特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第7条
- 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人基準法人所得割額に百分の二百六十の税率を乗じて得た金額
- 二所得割額により法人の事業税を課される特別法人(地方税法第七十二条の二十四の七第七項に規定する特別法人をいう。次号において同じ。)基準法人所得割額に百分の三十四・五の税率を乗じて得た金額
- 三所得割額により法人の事業税を課される法人(第一号に掲げる法人及び特別法人を除く。)基準法人所得割額に百分の三十七の税率を乗じて得た金額
- 四収入割額により法人の事業税を課される法人基準法人収入割額に百分の三十の税率を乗じて得た金額
- 五収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人(地方税法第七十二条の二第一項第三号に掲げる事業を行う法人に限る。)基準法人収入割額に百分の四十の税率を乗じて得た金額
- 六収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により法人の事業税を課される法人(地方税法第七十二条の二第一項第四号に掲げる事業を行う法人に限る。)基準法人収入割額に百分の六十二・五の税率を乗じて得た金額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条の条文原文は「特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条は第三節 税額の計算に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第6条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第8条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/7