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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第三章 特別法人事業譲与税

第29条〜第34条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第三章 特別法人事業譲与税は、第29条〜第34条の全 6 条で構成されています。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第三章 特別法人事業譲与税が属する特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第四号です。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特別法人事業譲与税)

第29条

特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。

(毎年度の譲与額)

第30条

毎年度、各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額(当該年度において財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては第一号に掲げる額とし、財源不足団体にあっては第二号に掲げる額とする。)とする。

一当該財源超過団体に係る基準特別法人事業譲与税額から当該基準特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る財源超過額を超える場合には、当該財源超過額とする。)を控除した額

二当該財源不足団体に係る基準特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号に規定する控除した額の合算額を各財源不足団体の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。次項及び次条において同じ。)で按分した額を加えた額

2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一基準特別法人事業譲与税額次条第一項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額をいう。

二財源超過団体イに掲げる額がロに掲げる額を超える都道府県をいう。

一地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度の普通交付税の額(ロにおいて「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いられた基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった特別法人事業譲与税の収入見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額に、基準特別法人事業譲与税見込額(次条第一項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を各都道府県の人口で按分した額をいう。)の百分の七十五に相当する額を加算した額

二当該年度普通交付税額の算定に用いられた基準財政需要額

三財源不足団体財源超過団体以外の都道府県をいう。

四財源超過額第二号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額をいう。

(譲与時期及び各譲与時期の譲与額)

第31条

特別法人事業譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を譲与する。

2各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準各譲与時期特別法人事業譲与税額(当該年度において前条第二項第二号に規定する財源超過団体(以下この項及び第五項において「財源超過団体」という。)がある場合には、財源超過団体にあっては第一号に掲げる額とし、同条第二項第三号に規定する財源不足団体(第二号において「財源不足団体」という。)にあっては第二号に掲げる額とする。)とする。

一次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

二次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

3各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるとき、又は八月、十一月若しくは二月の譲与時期において基準各譲与時期特別法人事業譲与税額を超えて前項第一号の表八月の項、十一月の項若しくは二月の項の規定により控除すべき金額があるときは、それぞれ当該金額を、その次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4前三項の規定により計算した各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合においては、当該譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額は、第一項の規定により各譲与時期に譲与すべき額からそれらの端数金額を控除した金額とする。

5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一基準各譲与時期特別法人事業譲与税額第一項の規定により各譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額を各都道府県の人口で按分した額をいう。

二五月分財源超過団体譲与制限額財源超過団体における五月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る前条第二項第四号に規定する財源超過額(以下この項において「財源超過額」という。)を超える場合には、当該財源超過額とする。)をいう。

三八月分財源超過団体譲与制限額財源超過団体における八月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲与制限額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該加えた額を控除した額とする。)をいう。

四十一月分財源超過団体譲与制限額財源超過団体における十一月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲与制限額及び八月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。)をいう。

五二月分財源超過団体譲与制限額財源超過団体における二月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲与制限額、八月分財源超過団体譲与制限額及び十一月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。)をいう。

(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

第32条

総務大臣は、特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき額とするものとする。

(地方財政審議会の意見の聴取)

第33条

総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(特別法人事業譲与税の使途)

第34条

国は、特別法人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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