特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第34条(特別法人事業譲与税の使途)
国は、特別法人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
この条文の基本情報
特別法人事業譲与税の使途とは何ですか?
定義特別法人事業譲与税の使途とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第34条に定められた規定で、「国は、特別法人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第34条(特別法人事業譲与税の使途)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第34条の条文原文は「国は、特別法人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第34条は第三章 特別法人事業譲与税に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第34条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第33条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第34条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第35条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/34