特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第33条(地方財政審議会の意見の聴取)
総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
地方財政審議会の意見の聴取とは何ですか?
定義地方財政審議会の意見の聴取とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第33条に定められた規定で、「総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第33条(地方財政審議会の意見の聴取)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第33条の条文原文は「総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとす…」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第33条は第三章 特別法人事業譲与税に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第33条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第32条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第33条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第34条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/33