特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第29条(特別法人事業譲与税)
特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。
この条文の基本情報
特別法人事業譲与税とは何ですか?
定義特別法人事業譲与税とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第29条に定められた規定で、「特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第29条(特別法人事業譲与税)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第29条の条文原文は「特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第29条は第三章 特別法人事業譲与税に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第29条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第28条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第29条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第30条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/29