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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第28条(秘密漏えいに関する罪)

特別法人事業税に関する調査(特別法人事業税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び特別法人事業税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は特別法人事業税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

秘密漏えいに関する罪とは何ですか?

定義秘密漏えいに関する罪とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第28条に定められた規定で、「特別法人事業税に関する調査(特別法人事業税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び特別法人事業税に関する犯則事件の調査を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第28条(秘密漏えいに関する罪)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第28条の条文原文は「特別法人事業税に関する調査(特別法人事業税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び特別法人事業税に関する犯則事件の調査を含む。」で始まります。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第28条は第六節 罰則に置かれています。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  5. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第28条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第27条の2です。
  7. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第28条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004
  • 本サイト収録特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/28

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