特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第27条の2(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは何ですか?
定義滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第27条の2に定められた規定で、「第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第27条の2(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第27条の2の条文原文は「第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む…」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第27条の2は第六節 罰則に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第27条の2の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第27条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第27条の2の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第28条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/27_2