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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第30条(毎年度の譲与額)

  1. 毎年度、各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額(当該年度において財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては第一号に掲げる額とし、財源不足団体にあっては第二号に掲げる額とする。)とする。
  2. 一当該財源超過団体に係る基準特別法人事業譲与税額から当該基準特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る財源超過額を超える場合には、当該財源超過額とする。)を控除した額
  3. 二当該財源不足団体に係る基準特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号に規定する控除した額の合算額を各財源不足団体の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。次項及び次条において同じ。)で按分した額を加えた額
  4. 2.この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  5. 一基準特別法人事業譲与税額次条第一項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額をいう。
  6. 二財源超過団体イに掲げる額がロに掲げる額を超える都道府県をいう。
  7. 一地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度の普通交付税の額(ロにおいて「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いられた基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった特別法人事業譲与税の収入見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額に、基準特別法人事業譲与税見込額(次条第一項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を各都道府県の人口で按分した額をいう。)の百分の七十五に相当する額を加算した額
  8. 二当該年度普通交付税額の算定に用いられた基準財政需要額
  9. 三財源不足団体財源超過団体以外の都道府県をいう。
  10. 四財源超過額第二号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額をいう。

この条文の基本情報

毎年度の譲与額とは何ですか?

定義毎年度の譲与額とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第30条に定められた規定で、「毎年度、各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額(当該年度において財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては第一号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第30条(毎年度の譲与額)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第30条の条文原文は「毎年度、各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額は、基準特別法人事業譲与税額(当該年度において財源超過団体がある場合には、財源超過団体にあっては第一号に…」で始まります。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第30条は第三章 特別法人事業譲与税に置かれています。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  5. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第30条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第29条です。
  7. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第30条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004
  • 本サイト収録特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/30

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