特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第5条(課税の対象)
法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。
この条文の基本情報
課税の対象とは何ですか?
定義課税の対象とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第5条に定められた規定で、「法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第5条(課税の対象)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第5条の条文原文は「法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第5条は第一節 総則に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第5条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第4条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第5条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/5