特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第19条(申告の特例)
第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書の提出については、同法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。
この条文の基本情報
申告の特例とは何ですか?
定義申告の特例とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第19条に定められた規定で、「第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定による法人の事業税に係る申告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第19条(申告の特例)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第19条の条文原文は「第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定による法人の事業税に係る申告…」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第19条は第五節 雑則に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第19条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第18条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第19条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/19