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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第18条(賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

  1. 都道府県知事は、政令で定めるところにより、総務大臣に対し、特別法人事業税の申告の件数、特別法人事業税額、特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
  2. 2.総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る特別法人事業税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができる。
  3. 3.総務大臣が都道府県知事に対し、特別法人事業税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

この条文の基本情報

賦課徴収又は申告納付に関する報告等とは何ですか?

定義賦課徴収又は申告納付に関する報告等とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、政令で定めるところにより、総務大臣に対し、特別法人事業税の申告の件数、特別法人事業税額、特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第18条(賦課徴収又は申告納付に関する報告等)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第18条の条文原文は「都道府県知事は、政令で定めるところにより、総務大臣に対し、特別法人事業税の申告の件数、特別法人事業税額、特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告する…」で始まります。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第18条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  5. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第18条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第17条です。
  7. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第18条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004
  • 本サイト収録特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/18

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