特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第17条(犯則事件の調査及び処分)
特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。
この条文の基本情報
犯則事件の調査及び処分とは何ですか?
定義犯則事件の調査及び処分とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第17条に定められた規定で、「特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第17条(犯則事件の調査及び処分)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第17条の条文原文は「特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第17条は第四節 申告及び納付等に置かれています。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第17条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第16条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第17条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第18条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/17