(再資源化解体計画の承認の申請)
第11条
法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けようとする者は、第九号様式による申請書に、次条に定める再資源化解体計画及び法第十八条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により当該再資源化解体計画に添付すべき書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
(再資源化解体計画の承認の申請)
法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認を受けようとする者は、第九号様式による申請書に、次条に定める再資源化解体計画及び法第十八条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により当該再資源化解体計画に添付すべき書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
(再資源化解体計画)
法第十八条第二項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の再資源化解体計画の様式は、第十号様式とする。
2法第十八条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一再資源化解体を行おうとする特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証の写し
二再資源化解体を行おうとする特定船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類
三再資源化解体を行おうとする特定船舶の構造を示す図面
3再資源化解体業者は、特定外国船舶について、再資源化解体のための譲受け等をしようとするときは、再資源化解体計画に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。
(再資源化解体計画の承認の基準)
法第十八条第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一酸素欠乏空気、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するため、必要な措置が講じられていること。
二引火性の物、爆発性の物、発火性の物等による危険を防止するため、必要な措置が講じられていること。
三再資源化解体の工程の順序及び当該工程ごとの作業内容が明確であること。
四当該特定船舶再資源化解体施設が、再資源化解体を行おうとする特定船舶の船種、構造、再資源化解体の実施の方法その他の事情に照らして、十分な処理能力を有するものであること。
五部品、材料その他の有用な物が破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。
六技術的かつ経済的に可能な範囲で、特定船舶から部品、材料その他の有用な物を回収し、当該有用な物の再資源化を再資源化解体業者自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用な物を引き渡すこと。
七前号の規定により回収した部品、材料その他の有用な物については、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。
八前各号に掲げるもののほか、特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。
九当該特定船舶の再資源化解体が、特定船舶の再資源化解体の適正な実施のために必要な関係法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。
(再資源化解体計画の承認証)
主務大臣は、法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、第十一号様式による承認証を交付するものとする。
2前項の再資源化解体計画の承認証の交付を受けた再資源化解体業者は、当該再資源化解体計画に当該承認証を添付しなければならない。
(再資源化解体の開始及び完了の報告)
法第二十九条の規定により特定船舶の再資源化解体の開始の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の開始前に、第十二号様式による報告書を提出するものとする。
2法第二十九条の規定により特定船舶の再資源化解体の完了の報告をしようとする再資源化解体業者は、当該再資源化解体の完了の日から二週間以内に第十三号様式の報告書を提出するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)