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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二章 特定船舶の再資源化解体の許可

第2条〜第10条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第二章 特定船舶の再資源化解体の許可は、第2条〜第10条の全 9 条で構成されています。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第二章 特定船舶の再資源化解体の許可が属する船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の法令番号は平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号です。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(再資源化解体の許可の申請)

第2条

法第十条第一項の許可(法第十一条第一項の更新を含む。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第一号様式による申請書に当該申請者が法第十条第四項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

一特定船舶再資源化解体施設(保管の場所を含む。以下同じ。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該特定船舶再資源化解体施設の付近の見取図

二申請者が前号に掲げる特定船舶再資源化解体施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

三事業計画書

四収支見積書

五申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

六申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

七申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

八申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(これらの者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

九申請者に船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令(平成三十一年政令第十一号。以下「令」という。)第一条第一項に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該使用人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

十申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

十一申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類

2主務大臣は、申請者が法第十条第一項又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項若しくは第十四条の五第一項の規定による許可(当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第九条の二第八項(同令第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第七項(同令第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、法第十一条第一項の更新の申請の場合においては、この限りでない。

3法第十一条第一項の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合は、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

4法第十条第二項第七号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一他に法第十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号

二有害物質その他の生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物(以下「有害物」という。)であって、特定船舶再資源化解体施設において管理されるものの種類

三特定船舶再資源化解体施設以外の場所で特定船舶の全部又は一部の保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項

四申請者が個人である場合においては、当該申請者の精神の機能の障害の有無

五申請者が法人である場合においては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)及びその役員の精神の機能の障害の有無

六申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の精神の機能の障害の有無

七申請者が個人である場合において、令第一条第一項に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所並びに当該者の精神の機能の障害の有無

八申請者が法人である場合において、令第一条第一項に規定する使用人があるときは、その者の精神の機能の障害の有無

九申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の精神の機能の障害の有無

十申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、その役員の精神の機能の障害の有無

(再資源化解体の許可証)

第3条

主務大臣は、法第十条第一項の許可をしたときは、第二号様式による許可証を交付しなければならない。法第十一条第一項の更新をしたときも、同様とする。

(再資源化解体の許可証の備置き)

第4条

前条の許可証の交付を受けた者は、当該特定船舶再資源化解体施設内に、当該許可証を備え置かなければならない。

(再資源化解体の許可の基準)

第5条

法第十条第四項第一号(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一特定船舶再資源化解体施設に係る基準

二特定船舶の再資源化解体を行う体制の基準

三申請者の能力に係る基準

(心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者)

第6条

法第十条第四項第二号ト(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定船舶の再資源化解体を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(変更の許可の申請等)

第7条

再資源化解体業者は、法第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、第三号様式による申請書に、第二条第一項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

2主務大臣は、法第十二条第一項の変更の許可をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証を返納させた上で、第二号様式による許可証を再交付するものとする。

3法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、法第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。

4再資源化解体業者は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、第四号様式による届出書に、変更事項に係る書類及び当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

(再資源化解体業者の地位の承継の認可の申請)

第8条

法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、第五号様式による申請書に、譲受人が法第十条第四項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

一譲受人に係る第二条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第九号中「第一条第一項」とあるのは、「第一条第二項」と読み替えるものとする。)

二譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

三譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2法第十三条第二項の認可を受けようとする者は、第六号様式による申請書に、承継者が法第十条第四項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び被承継者に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

一合併の方法及び条件が記載された書類

二合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る第二条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第九号中「第一条第一項」とあるのは、「第一条第二項」と読み替えるものとする。)

三合併契約書の写し及び合併比率説明書

四合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

3法第十三条第三項の認可を受けようとする者は、第七号様式による申請書に、承継者が法第十条第四項第二号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、次に掲げる書類及び被承継者に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

一分割の方法及び条件が記載された書類

二分割により特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務を承継する法人に係る第二条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第九号中「第一条第一項」とあるのは、「第一条第二項」と読み替えるものとする。)

三分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

四分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

4主務大臣は、法第十三条第一項から第三項までの認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(死亡等の届出)

第9条

法第十四条各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、第八号様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、法第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証を添えなければならない。

(許可の取消しを行う場合の手続)

第10条

主務大臣は、法第十五条の規定に基づき、法第十条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該再資源化解体業者に通知し、当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証の返納を求めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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