船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第6条(心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者)
法第十条第四項第二号ト(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定船舶の再資源化解体を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者とは何ですか?
定義心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者とは、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十条第四項第二号ト(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第6条(心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者)は、日本の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十条第四項第二号ト(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第6条は第二章 特定船舶の再資源化解体の許可に置かれています。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第6条の前の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第5条です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第6条の次の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60001900001 - 本サイト収録
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60001900001/6