ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第四章 監督

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第四章 監督は、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第四章 監督が属する船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の法令番号は平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号です。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収)

第16条

別タブ ↗

法第三十四条第二項の規定により、再資源化解体業者は、特定船舶再資源化解体施設において火災、爆発、破損その他の事故が発生したことにより、又は再資源化解体に伴って生じた廃棄物、汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、若しくは発散したことにより船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、遅滞なく、その状況、その原因、それに対して採った措置及びその再発防止のために講ずべき措置を主務大臣に報告しなければならない。

2再資源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体の適正な実施の確保に関し、前項に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第17条

別タブ ↗

法第三十四条第五項の職員の身分を示す証明書は、第十四号様式によるものとする。

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる