(手数料)
第18条
法第三十八条第二項の主務省令で定める額は、十七万千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認の申請をする場合にあっては、十七万千四百円)とする。
2前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十五号様式)に貼って納付しなければならない。
(手数料)
法第三十八条第二項の主務省令で定める額は、十七万千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十八条第一項又は第二十五条第一項の承認の申請をする場合にあっては、十七万千四百円)とする。
2前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十五号様式)に貼って納付しなければならない。
(権限の委任)
法第四十条の規定により、法第十条第一項、第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四項(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項(法第十一条第二項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十四条並びに第十五条に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2法第四十条の規定により、法第十八条第一項、第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項並びに第二十九条に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する労働基準監督署長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3法第四十条の規定により、法第三十四条第二項及び第四項並びに第三十五条第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)