船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第5条(再資源化解体の許可の基準)
- 法第十条第四項第一号(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一特定船舶再資源化解体施設に係る基準
- 二特定船舶の再資源化解体を行う体制の基準
- 三申請者の能力に係る基準
この条文の基本情報
再資源化解体の許可の基準とは何ですか?
定義再資源化解体の許可の基準とは、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十条第四項第一号(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第5条(再資源化解体の許可の基準)は、日本の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十条第四項第一号(法第十一条第二項、第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第5条は第二章 特定船舶の再資源化解体の許可に置かれています。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第5条の前の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第4条です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第5条の次の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60001900001 - 本サイト収録
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60001900001/5