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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第4条(再資源化解体の許可証の備置き)

前条の許可証の交付を受けた者は、当該特定船舶再資源化解体施設内に、当該許可証を備え置かなければならない。

この条文の基本情報

再資源化解体の許可証の備置きとは何ですか?

定義再資源化解体の許可証の備置きとは、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「前条の許可証の交付を受けた者は、当該特定船舶再資源化解体施設内に、当該許可証を備え置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第4条(再資源化解体の許可証の備置き)は、日本の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第4条の条文原文は「前条の許可証の交付を受けた者は、当該特定船舶再資源化解体施設内に、当該許可証を備え置かなければならない。」で始まります。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第4条は第二章 特定船舶の再資源化解体の許可に置かれています。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
  5. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第4条の前の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第3条です。
  7. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第4条の次の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60001900001
  • 本サイト収録船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60001900001/4

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