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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第7条(変更の許可の申請等)

  1. 再資源化解体業者は、法第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、第三号様式による申請書に、第二条第一項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
  2. 2.主務大臣は、法第十二条第一項の変更の許可をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証を返納させた上で、第二号様式による許可証を再交付するものとする。
  3. 3.法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、法第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。
  4. 4.再資源化解体業者は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、第四号様式による届出書に、変更事項に係る書類及び当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

変更の許可の申請等とは何ですか?

定義変更の許可の申請等とは、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「再資源化解体業者は、法第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、第三号様式による申請書に、第二条第一項第一号から第三号までに掲げる書類の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第7条(変更の許可の申請等)は、日本の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第7条の条文原文は「再資源化解体業者は、法第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、第三号様式による申請書に、第二条第一項第一号から第三号までに掲げる書類の…」で始まります。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第7条は第二章 特定船舶の再資源化解体の許可に置かれています。
  4. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
  5. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第7条の前の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第6条です。
  7. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第7条の次の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60001900001
  • 本サイト収録船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60001900001/7

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