船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第9条(死亡等の届出)
- 法第十四条各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、第八号様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、法第十条第一項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証を添えなければならない。
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第十四条各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、第八号様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第9条(死亡等の届出)は、日本の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十四条各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、第八号様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第9条は第二章 特定船舶の再資源化解体の許可に置かれています。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月26日です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第9条の前の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第8条です。
- 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第9条の次の条は船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60001900001 - 本サイト収録
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60001900001/9