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日本語教育の推進に関する法律 第二章 基本方針等

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本語教育の推進に関する法律第二章 基本方針等は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第二章 基本方針等が属する日本語教育の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第四十八号です。
  3. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  4. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第10条

政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一日本語教育の推進の基本的な方向に関する事項

二日本語教育の推進の内容に関する事項

三その他日本語教育の推進に関する重要事項

3文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5文部科学大臣及び外務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6政府は、日本語教育を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに日本語教育に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

7第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

(地方公共団体の基本的な方針)

第11条

地方公共団体は、基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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