ブックマーク無料で登録

日本語教育の推進に関する法律 第二節 海外における日本語教育の機会の拡充

第18条〜第19条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本語教育の推進に関する法律第二節 海外における日本語教育の機会の拡充は、第18条〜第19条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第二節 海外における日本語教育の機会の拡充が属する日本語教育の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第四十八号です。
  3. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  4. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(海外における外国人等に対する日本語教育)

第18条

国は、海外における日本語教育が外国人等の我が国に対する理解と関心の増進、我が国の企業への就職の円滑化等に寄与するものであることに鑑み、各国における日本語教育の状況に応じて、持続的かつ適切に日本語教育が行われるよう、現地における日本語教育に関する体制及び基盤の整備の支援、海外における日本語教育に従事する者の養成並びに使用される教材(インターネットを通じて提供することができるものを含む。)の開発及び提供並びにその支援、海外において日本語教育を行う教育機関の活動及び日本語を学習する者の支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2国は、外国人等であって我が国への留学を希望するものが我が国の大学等で教育を受けるために必要な水準の日本語を習得することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育)

第19条

国は、海外に在留する邦人の子、海外に移住した邦人の子孫等に対する日本語教育の充実を図るため、これらの者に対する日本語教育を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

日本語教育の推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる