日本語教育の推進に関する法律 第19条(海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育)
国は、海外に在留する邦人の子、海外に移住した邦人の子孫等に対する日本語教育の充実を図るため、これらの者に対する日本語教育を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育とは何ですか?
定義海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育とは、日本語教育の推進に関する法律第19条に定められた規定で、「国は、海外に在留する邦人の子、海外に移住した邦人の子孫等に対する日本語教育の充実を図るため、これらの者に対する日本語教育を支援する体制の整備その他の必要な施策を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の推進に関する法律第19条(海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 日本語教育の推進に関する法律第19条の条文原文は「国は、海外に在留する邦人の子、海外に移住した邦人の子孫等に対する日本語教育の充実を図るため、これらの者に対する日本語教育を支援する体制の整備その他の必要な施策を…」で始まります。
- 日本語教育の推進に関する法律第19条は第二節 海外における日本語教育の機会の拡充に置かれています。
- 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の推進に関する法律第19条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第18条です。
- 日本語教育の推進に関する法律第19条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第20条です。
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- 正式書式
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048 - 本サイト収録
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/19