日本語教育の推進に関する法律 第20条(日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上)
国は、日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上を図るため、日本語教育を行う機関によるその日本語教育に従事する者に対する研修の機会の確保の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上とは何ですか?
定義日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上とは、日本語教育の推進に関する法律第20条に定められた規定で、「国は、日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上を図るため、日本語教育を行う機関によるその日本語教育に従事する者に対する研修の機会の確保の促進その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の推進に関する法律第20条(日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 日本語教育の推進に関する法律第20条の条文原文は「国は、日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上を図るため、日本語教育を行う機関によるその日本語教育に従事する者に対する研修の機会の確保の促進その他…」で始まります。
- 日本語教育の推進に関する法律第20条は第三節 日本語教育の水準の維持向上等に置かれています。
- 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の推進に関する法律第20条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第19条です。
- 日本語教育の推進に関する法律第20条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第21条です。
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- 正式書式
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048 - 本サイト収録
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/20