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日本語教育の推進に関する法律 第四章 日本語教育推進会議等

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本語教育の推進に関する法律第四章 日本語教育推進会議等は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第四章 日本語教育推進会議等が属する日本語教育の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第四十八号です。
  3. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  4. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(日本語教育推進会議)

第27条

政府は、文部科学省、外務省その他の関係行政機関(次項において「関係行政機関」という。)相互の調整を行うことにより、日本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、日本語教育推進会議を設けるものとする。

2関係行政機関は、日本語教育に関し専門的知識を有する者、日本語教育に従事する者及び日本語教育を受ける立場にある者によって構成する日本語教育推進関係者会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。

(地方公共団体に置く日本語教育の推進に関する審議会等)

第28条

地方公共団体に、第十一条に規定する基本的な方針その他の日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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