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日本語教育の推進に関する法律 第28条(地方公共団体に置く日本語教育の推進に関する審議会等)

地方公共団体に、第十一条に規定する基本的な方針その他の日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

この条文の基本情報

地方公共団体に置く日本語教育の推進に関する審議会等とは何ですか?

定義地方公共団体に置く日本語教育の推進に関する審議会等とは、日本語教育の推進に関する法律第28条に定められた規定で、「地方公共団体に、第十一条に規定する基本的な方針その他の日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の推進に関する法律第28条(地方公共団体に置く日本語教育の推進に関する審議会等)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第28条の条文原文は「地方公共団体に、第十一条に規定する基本的な方針その他の日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関…」で始まります。
  3. 日本語教育の推進に関する法律第28条は第四章 日本語教育推進会議等に置かれています。
  4. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の推進に関する法律第28条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048
  • 本サイト収録日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/28

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