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日本語教育の推進に関する法律 第27条(日本語教育推進会議)

  1. 政府は、文部科学省、外務省その他の関係行政機関(次項において「関係行政機関」という。)相互の調整を行うことにより、日本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、日本語教育推進会議を設けるものとする。
  2. 2.関係行政機関は、日本語教育に関し専門的知識を有する者、日本語教育に従事する者及び日本語教育を受ける立場にある者によって構成する日本語教育推進関係者会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。

この条文の基本情報

日本語教育推進会議とは何ですか?

定義日本語教育推進会議とは、日本語教育の推進に関する法律第27条に定められた規定で、「政府は、文部科学省、外務省その他の関係行政機関(次項において「関係行政機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の推進に関する法律第27条(日本語教育推進会議)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第27条の条文原文は「政府は、文部科学省、外務省その他の関係行政機関(次項において「関係行政機関」という。」で始まります。
  3. 日本語教育の推進に関する法律第27条は第四章 日本語教育推進会議等に置かれています。
  4. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の推進に関する法律第27条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第26条です。
  7. 日本語教育の推進に関する法律第27条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048
  • 本サイト収録日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/27

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