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日本語教育の推進に関する法律 第26条

地方公共団体は、この章(第二節を除く。)に定める国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた日本語教育の推進のために必要な施策を実施するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の推進に関する法律第26条は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第26条の条文原文は「地方公共団体は、この章(第二節を除く。」で始まります。
  3. 日本語教育の推進に関する法律第26条は第五節 地方公共団体の施策に置かれています。
  4. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の推進に関する法律第26条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第25条です。
  7. 日本語教育の推進に関する法律第26条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048
  • 本サイト収録日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/26

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