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日本語教育の推進に関する法律 第25条(日本語教育に関する情報の提供等)

国は、外国人等が日本語教育に関して必要な情報を得られるよう、外国人等のために日本語教育に関する情報を集約し、当該集約した情報についてインターネットを通じて閲覧することを可能とするための措置、相談体制の整備に関する助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

日本語教育に関する情報の提供等とは何ですか?

定義日本語教育に関する情報の提供等とは、日本語教育の推進に関する法律第25条に定められた規定で、「国は、外国人等が日本語教育に関して必要な情報を得られるよう、外国人等のために日本語教育に関する情報を集約し、当該集約した情報についてインターネットを通じて閲覧す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の推進に関する法律第25条(日本語教育に関する情報の提供等)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第25条の条文原文は「国は、外国人等が日本語教育に関して必要な情報を得られるよう、外国人等のために日本語教育に関する情報を集約し、当該集約した情報についてインターネットを通じて閲覧す…」で始まります。
  3. 日本語教育の推進に関する法律第25条は第四節 日本語教育に関する調査研究等に置かれています。
  4. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の推進に関する法律第25条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第24条です。
  7. 日本語教育の推進に関する法律第25条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048
  • 本サイト収録日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/25

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