日本語教育の推進に関する法律 第24条(日本語教育に関する調査研究等)
国は、日本語教育の推進に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、日本語教育の実態(海外におけるものを含む。)、効果的な日本語教育の方法、試験その他の日本語能力の適切な評価方法等について、調査研究、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
日本語教育に関する調査研究等とは何ですか?
定義日本語教育に関する調査研究等とは、日本語教育の推進に関する法律第24条に定められた規定で、「国は、日本語教育の推進に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、日本語教育の実態(海外におけるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の推進に関する法律第24条(日本語教育に関する調査研究等)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 日本語教育の推進に関する法律第24条の条文原文は「国は、日本語教育の推進に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、日本語教育の実態(海外におけるものを含む。」で始まります。
- 日本語教育の推進に関する法律第24条は第四節 日本語教育に関する調査研究等に置かれています。
- 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の推進に関する法律第24条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第23条です。
- 日本語教育の推進に関する法律第24条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第25条です。
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- 正式書式
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048 - 本サイト収録
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/24