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日本語教育の推進に関する法律 第24条(日本語教育に関する調査研究等)

国は、日本語教育の推進に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、日本語教育の実態(海外におけるものを含む。)、効果的な日本語教育の方法、試験その他の日本語能力の適切な評価方法等について、調査研究、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

日本語教育に関する調査研究等とは何ですか?

定義日本語教育に関する調査研究等とは、日本語教育の推進に関する法律第24条に定められた規定で、「国は、日本語教育の推進に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、日本語教育の実態(海外におけるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の推進に関する法律第24条(日本語教育に関する調査研究等)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第24条の条文原文は「国は、日本語教育の推進に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、日本語教育の実態(海外におけるものを含む。」で始まります。
  3. 日本語教育の推進に関する法律第24条は第四節 日本語教育に関する調査研究等に置かれています。
  4. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の推進に関する法律第24条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第23条です。
  7. 日本語教育の推進に関する法律第24条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048
  • 本サイト収録日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/24

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