日本語教育の推進に関する法律 第23条(日本語能力の評価)
国は、日本語教育を受ける者の日本語能力を適切に評価することができるよう、日本語能力の評価方法の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
日本語能力の評価とは何ですか?
定義日本語能力の評価とは、日本語教育の推進に関する法律第23条に定められた規定で、「国は、日本語教育を受ける者の日本語能力を適切に評価することができるよう、日本語能力の評価方法の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の推進に関する法律第23条(日本語能力の評価)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 日本語教育の推進に関する法律第23条の条文原文は「国は、日本語教育を受ける者の日本語能力を適切に評価することができるよう、日本語能力の評価方法の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 日本語教育の推進に関する法律第23条は第三節 日本語教育の水準の維持向上等に置かれています。
- 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の推進に関する法律第23条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第22条です。
- 日本語教育の推進に関する法律第23条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第24条です。
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- 正式書式
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048 - 本サイト収録
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/23