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日本語教育の推進に関する法律 第四節 日本語教育に関する調査研究等

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本語教育の推進に関する法律第四節 日本語教育に関する調査研究等は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第四節 日本語教育に関する調査研究等が属する日本語教育の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第四十八号です。
  3. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  4. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(日本語教育に関する調査研究等)

第24条

国は、日本語教育の推進に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、日本語教育の実態(海外におけるものを含む。)、効果的な日本語教育の方法、試験その他の日本語能力の適切な評価方法等について、調査研究、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(日本語教育に関する情報の提供等)

第25条

国は、外国人等が日本語教育に関して必要な情報を得られるよう、外国人等のために日本語教育に関する情報を集約し、当該集約した情報についてインターネットを通じて閲覧することを可能とするための措置、相談体制の整備に関する助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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