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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第二章 基本方針

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第二章 基本方針は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第二章 基本方針が属する文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の法令番号は令和二年法律第十八号です。
  3. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の公布日は令和2年4月17日です。
  4. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

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主務大臣は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進の意義及び目標に関する事項

二文化観光拠点施設機能強化事業に関する基本的な事項

三地域文化観光推進事業に関する基本的な事項

四次条第一項に規定する拠点計画の同条第三項の認定に関する基本的な事項

五第十二条第一項に規定する地域計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項

六関連する文化の振興に関する施策及び観光の振興に関する施策との連携に関する基本的な事項

七その他文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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