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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第三章 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するための措置

第4条〜第21条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第三章 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するための措置は、第4条〜第21条の全 18 条で構成されています。
  2. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第三章 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するための措置が属する文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の法令番号は令和二年法律第十八号です。
  3. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の公布日は令和2年4月17日です。
  4. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 拠点計画の認定等

(拠点計画の認定)

第4条

別タブ ↗

文化資源保存活用施設の設置者は、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、その設置する文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に関する計画(以下「拠点計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2拠点計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一当該文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に関する基本的な方針

二拠点計画の目標

三前号の目標を達成するために行う文化観光拠点施設機能強化事業の内容、実施主体及び実施時期

四文化観光拠点施設機能強化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

五計画期間

六その他主務省令で定める事項

3主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る拠点計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一基本方針に照らして適切なものであること。

二当該拠点計画の実施が当該文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に寄与するものであると認められること。

三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

四第十二条第四項の認定(第十三条第一項の変更の認定を含む。)を受けた第十二条第一項に規定する地域計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下この号において同じ。)が当該文化資源保存活用施設の所在する地域について定められているときは、当該地域計画に照らして適切なものであること。

4主務大臣は、拠点計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該拠点計画に係る文化観光拠点施設機能強化事業がその区域内において行われることとなる市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の意見を聴かなければならない。

5主務大臣は、第三項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る拠点計画の内容を公表するものとする。

(認定を受けた拠点計画の変更)

第5条

別タブ ↗

前条第三項の認定を受けた拠点計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前条第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

(認定拠点計画の実施状況に関する報告の徴収)

第6条

別タブ ↗

主務大臣は、第四条第三項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者に対し、当該認定を受けた拠点計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定拠点計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

(認定の取消し)

第7条

別タブ ↗

主務大臣は、認定拠点計画が第四条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

第二節 認定拠点計画に基づく事業に対する特別の措置

(共通乗車船券)

第8条

別タブ ↗

文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって当該観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行うものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段若しくは第三十六条後段、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第三項後段、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第七条第一項後段(同法第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。

(道路運送法の特例)

第9条

別タブ ↗

文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者であって道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運行回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十五条第一項の認可を受けなければならないとき又は同条第三項若しくは同法第十五条の三第二項の規定による届出を行わなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

(海上運送法の特例)

第10条

別タブ ↗

文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者であって海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十一条の二第一項の規定による届出を行わなければならないとき又は同条第二項の認可を受けなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

第三節 地域計画の認定等

(協議会)

第11条

別タブ ↗

市町村又は都道府県は、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図るために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一当該市町村又は都道府県

二当該市町村又は都道府県の区域に所在する文化観光拠点施設その他の文化資源保存活用施設の設置者

三当該市町村又は都道府県の区域に係る文化観光推進事業者

四関係する住民、学識経験者、商工関係団体その他の当該市町村又は都道府県が必要と認める者

3文化観光拠点施設(文化観光拠点施設でない文化資源保存活用施設であって、その設置者が文化観光拠点施設にしようとするものを含む。以下この項において同じ。)の設置者は、その文化観光拠点施設の所在する地域における文化観光の推進に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあっては、市町村又は都道府県に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4市町村又は都道府県は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

5第二項第二号及び第三号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する市町村又は都道府県に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

6前項の規定による申出を受けた市町村又は都道府県は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

7協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

8協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(地域計画の認定)

第12条

別タブ ↗

協議会において、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県の区域内について、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画(以下「地域計画」という。)を作成したときは、当該市町村又は都道府県、当該地域計画において中核とする文化観光拠点施設の設置者及び当該地域計画に記載された地域文化観光推進事業の実施主体である文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣の認定を申請することができる。

2地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一地域計画の区域(以下「計画区域」という。)

二中核とする文化観光拠点施設の名称及び位置

三計画区域における文化観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な方針

四地域計画の目標

五前号の目標を達成するために行う地域文化観光推進事業の内容、実施主体及び実施時期

六地域文化観光推進事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

七計画期間

八その他主務省令で定める事項

3地域計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る地域計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一基本方針に照らして適切なものであること。

二当該地域計画の実施が計画区域における文化観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的かつ一体的な推進に寄与するものであると認められること。

三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5主務大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る地域計画の内容を公表するものとする。

(認定を受けた地域計画の変更)

第13条

別タブ ↗

前条第四項の認定を受けた地域計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この項において同じ。)をしようとするときは、協議会において当該変更に係る地域計画を作成し、市町村又は都道府県、当該地域計画において中核とする文化観光拠点施設の設置者及び当該地域計画に記載された地域文化観光推進事業の実施主体である文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

(認定地域計画の実施状況に関する報告の徴収)

第14条

別タブ ↗

主務大臣は、第十二条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者に対し、当該認定を受けた地域計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

(認定の取消し)

第15条

別タブ ↗

主務大臣は、認定地域計画が第十二条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

第四節 認定地域計画に基づく事業に対する特別の措置

(文化財の登録の提案)

第16条

別タブ ↗

地域文化観光推進事業を実施しようとする市町村又は都道府県が、地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計画区域内に存する文化財について専門的な調査を行い、当該調査に基づき必要な保存及び活用のための措置を行うものに関する事項が記載された地域計画について第十二条第四項の認定を受けた場合には、当該市町村又は都道府県の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ。)(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあっては、その長。以下この条において同じ。)は、当該文化財であって文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。

2市町村又は都道府県の教育委員会は、前項の規定による提案をしようとするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

3文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について文化財保護法第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした市町村又は都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

(規定の準用)

第17条

別タブ ↗

第八条から第十条までの規定は、地域文化観光推進事業を実施しようとする者が地域内を移動する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業に関する事項が記載された地域計画について第十二条第四項の認定を受けた場合について準用する。

第五節 国等の援助等

(国等の援助及び連携)

第18条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、第四条第三項の認定を受けた者又は第十二条第四項の認定を受けた者に対し、認定拠点計画又は認定地域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2前項に定めるもののほか、国、地方公共団体、文化資源保存活用施設の設置者及び文化観光推進事業者は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(文化についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な援助)

第19条

別タブ ↗

独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会は、第四条第三項の認定を受けた文化資源保存活用施設の設置者又は第十二条第四項の認定を受けた市町村若しくは都道府県若しくは文化資源保存活用施設の設置者に対し、その求めに応じ、認定拠点計画又は認定地域計画に係る文化資源保存活用施設について、情報通信技術を活用した展示、外国語による情報の提供その他の国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

(海外における宣伝等の措置)

第20条

別タブ ↗

独立行政法人国際観光振興機構は、国外からの観光旅客の来訪を促進するため、認定拠点計画に係る文化観光拠点施設及び認定地域計画の計画区域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して第四条第三項の認定を受けた者又は第十二条第四項の認定を受けた者に対し、その求めに応じ、海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(国等による資料の公開への協力)

第21条

別タブ ↗

国、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に供するため出品するよう当該文化観光拠点施設の設置者から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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