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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第五章 罰則

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第五章 罰則は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第五章 罰則が属する文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の法令番号は令和二年法律第十八号です。
  3. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の公布日は令和2年4月17日です。
  4. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

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第六条又は第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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