(主務大臣等)
第22条
別タブ ↗この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び国土交通大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
(主務大臣等)
この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び国土交通大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
(主務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)