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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第四章 雑則

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第四章 雑則は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第四章 雑則が属する文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の法令番号は令和二年法律第十八号です。
  3. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の公布日は令和2年4月17日です。
  4. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第22条

別タブ ↗

この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

(主務省令への委任)

第23条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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