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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第二章 公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座の登録

第3条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第二章 公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座の登録は、第3条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第二章 公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座の登録が属する公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十八号です。
  3. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第3条

預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、登録を受けることができる。

2前項の登録を受けようとする者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。

3第一項の登録は、公的給付支給等口座登録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十二条第二項において同じ。)をもって調製するものとする。

一金融機関及びその店舗の名称

二預貯金の種別及び口座番号

三名義人の氏名

四名義人の個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

五その他デジタル庁令で定める事項

4内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、同項の登録を受けた預貯金者(以下「公的給付支給等口座登録者」という。)に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。

(変更の登録)

第4条

公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係る預貯金口座以外の一の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。

2前項の変更の登録を受けようとする公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。

3第一項の変更の登録は、当該預貯金口座に係る前条第三項第一号から第三号までに掲げる事項について、公的給付支給等口座登録簿の記録を修正してするものとする。

4内閣総理大臣は、第一項の変更の登録をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。

(行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録)

第5条

行政機関の長等(国税庁長官、厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。)は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する一の預貯金口座に関する情報であって第三条第三項各号に掲げる事項に係るもの(以下「利用口座情報」という。)について、預貯金者から取得したとき又は保有しているときは、デジタル庁令で定めるところにより、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該預貯金者の同意を得て、内閣総理大臣に提供することができる。

一当該同意をしたときは、公的給付支給等口座登録簿に第三条第三項各号に掲げる事項が記録されること。

二各行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録された第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報(次条第三項及び第九条において「公的給付支給等口座情報」という。)の提供を求めることができること。

2内閣総理大臣は、前項の規定による利用口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第三条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と異なる預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときは当該預貯金者を前条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の変更の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と同一の預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨を通知するものとする。この場合において、第三条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び第五条第一項の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と、前条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び次条第一項の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例)

第5条の2

前条第一項に規定する行政機関の長等(厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。)は、同条第一項の規定によるもののほか、利用口座情報を保有している場合において、デジタル庁令で定めるところにより、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項及び当該預貯金者に係る利用口座情報を内閣総理大臣に提供することについて同意するかどうかを回答するよう求める旨を記載した書面を次項に規定する方法により送付した上で、当該預貯金者から同意を得たとき(第二号の規定により同意をしたものとして取り扱われることとなる場合を含む。)は、当該預貯金者に係る利用口座情報を内閣総理大臣に提供することができる。

一当該同意をした場合において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは、公的給付支給等口座登録簿に第三条第三項各号に掲げる事項が記録されること。

二当該書面が到達した日から起算して三十日以上が経過した日までの期間としてデジタル庁令で定める期間を経過するまでの間に同意又は不同意の回答がないときは、当該同意をしたものとして取り扱われることとなること。

三前条第一項第二号に掲げる事項

2前項の規定による預貯金者への送付は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとしてデジタル庁令で定めるものに付し、かつ、前項に規定する回答を行うために必要なものとしてデジタル庁令で定めるものを添付して行うものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定による利用口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第三条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の登録をし、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨及び当該預貯金者に係る公的給付支給等口座情報は変更されない旨を通知するものとする。この場合において、同条第四項中「その旨」とあるのは、「その旨及び第五条の二第一項の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4国庫は、予算の範囲内で、第一項の規定による事務の執行に要する費用を負担する。

(日本年金機構への事務の委託)

第5条の3

厚生労働大臣は、第五条第一項及び前条第一項の規定による事務(日本年金機構が行うこととされている公的給付の支給等に係る事務に限る。)を日本年金機構に行わせるものとする。

(修正又は訂正)

第6条

公的給付支給等口座登録者は、第三条第三項各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、公的給付支給等口座登録者について、第三条第三項各号に掲げる事項に変更があったこと又は誤りがあったことを知ったとき(前項の規定による届出があったときを含む。)は、公的給付支給等口座登録簿の記録の修正又は訂正をしなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の記録の修正又は訂正をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨を通知しなければならない。

(登録の抹消)

第7条

公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第三条第一項の登録の抹消の申請をすることができる。

2内閣総理大臣は、次に掲げるときは、公的給付支給等口座登録者について、第三条第一項の登録を抹消しなければならない。

一当該公的給付支給等口座登録者が前項の申請をしたとき。

二当該公的給付支給等口座登録者に係る預貯金口座について、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができないことを知ったとき。

三当該公的給付支給等口座登録者が死亡したことを知ったとき。

3内閣総理大臣は、前項(第三号を除く。)の規定により第三条第一項の登録を抹消したときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨を通知しなければならない。

(委託)

第8条

内閣総理大臣は、第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の規定による届出又は前条第一項の申請の受付に関する事務の一部を金融機関に委託するものとする。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該事務を行うことができる。

3第一項の規定による委託を受けた金融機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(公的給付支給等口座登録簿に関する情報の提供の要求)

第9条

行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座情報の提供を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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