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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第四章 預金保険機構の業務の特例等

第12条〜第17条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章 預金保険機構の業務の特例等は、第12条〜第17条の全 6 条で構成されています。
  2. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章 預金保険機構の業務の特例等が属する公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十八号です。
  3. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(預金保険機構の業務の特例)

第12条

預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第八条第一項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。

二内閣総理大臣の委託を受けて、第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の規定による届出又は第七条第一項の申請(前号に規定する金融機関が受付に関する事務を行ったものに限る。)をした者の個人番号の確認を行うこと。

三前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2預金保険機構は、内閣府令・デジタル庁令・財務省令で定めるところにより、前項の規定による業務を電子情報処理組織(預金保険機構の使用に係る電子計算機(磁気ディスク及び入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と内閣総理大臣又は前項第一号に規定する金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)によって取り扱うものとする。

(預金保険法の適用)

第13条

この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(区分経理)

第14条

預金保険機構は、第十二条第一項の規定による業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

(交付金)

第15条

国は、予算の範囲内において、預金保険機構に対し、第十二条第一項の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

(借入金)

第16条

預金保険機構は、第十二条第一項の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

3前項に規定するもののほか、第一項の規定による内閣総理大臣の権限の委任に関して必要な事項は、政令で定める。

(内閣府令・財務省令への委任)

第17条

前三条に規定するもののほか、前条第一項の規定による認可に関する手続その他前三条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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