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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第三章 特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施に必要な措置

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第三章 特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施に必要な措置は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第三章 特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施に必要な措置が属する公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十八号です。
  3. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理)

第10条

別タブ ↗

行政機関の長等は、特定公的給付(個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるものとして内閣総理大臣が指定するものをいう。)の支給を実施しようとするときは、支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することができる。

(資料の提出その他の協力)

第11条

別タブ ↗

行政機関の長等は、前条に規定する情報の管理に関する事務のために必要があると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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