ブックマーク無料で登録

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 第五章 雑則

第18条〜第19条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五章 雑則は、第18条〜第19条の全 2 条で構成されています。
  2. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五章 雑則が属する公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十八号です。
  3. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(デジタル庁令への委任)

第18条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、デジタル庁令で定める。

(経過措置)

第19条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる