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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第二章 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二章 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二章 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理が属する預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十九号です。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(金融機関に対する申出等)

第3条

預貯金者は、特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用して管理することを希望する場合には、主務省令で定めるところにより、当該金融機関に対し、その旨の申出をすることができる。

2金融機関は、預貯金契約(預貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合には、預貯金者(預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。)に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならない。

一災害時又は相続時において、当該預貯金者の個人番号の利用により当該預貯金者又はその相続人が当該預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること。

二当該預貯金者の個人番号は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の規定による支払に関する調書の提出、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項の規定による報告、預金保険法第五十五条の二第二項の規定による資料の提出その他の法令の規定に基づく手続において当該預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。

3金融機関は、第一項の申出を受けた場合又は預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、主務省令で定める方法により、当該申出又は承諾をした預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項(氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。)その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなければならない。この場合において、金融機関は、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができる。

4金融機関は、前項後段の規定により当該預貯金者の個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができる。

5金融機関は、第一項の申出を受けた場合又は預貯金者が第二項の規定による承諾をした場合には、当該預貯金者に対し、同項各号に掲げる事項を説明した上で、他の全ての又は特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該他の全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならない。この場合において、金融機関は、当該預貯金者が他の特定の金融機関について承諾したときは、当該他の特定の金融機関の名称を確認するものとする。

6金融機関は、預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一他の全ての金融機関についての承諾か又は他の特定の金融機関についての承諾かの別及び他の特定の金融機関についての承諾であるときは、当該他の特定の金融機関の名称

二当該預貯金者の本人特定事項

三第三項後段の規定により当該預貯金者の個人番号の提供を受けたときは、当該個人番号

四その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるもの

(預金保険機構に対する申出)

第4条

預貯金者は、全ての又は特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する場合には、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その旨の申出をすることができる。この場合において、預金保険機構は、当該預貯金者が特定の金融機関について希望したときは、当該特定の金融機関の名称を確認するものとする。

2預金保険機構は、前項の申出を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該申出をした預貯金者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなければならない。この場合において、預金保険機構は、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができる。

(預金保険機構による個人番号の通知)

第5条

預金保険機構は、第三条第六項の規定による通知又は前条第一項の申出を受けた場合には、当該通知又は申出に係る金融機関に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知しなければならない。

2前項の規定による通知を受けた金融機関は、当該本人特定事項に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているかどうかについて、預金保険機構に対し、通知しなければならない。

3預金保険機構は、前項の金融機関が当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。

(個人番号の利用による預貯金口座の管理)

第6条

金融機関は、第三条第三項後段の規定により個人番号の提供を受けた場合又は同条第四項若しくは前条第三項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者の本人特定事項その他預貯金の内容に関する事項であって主務省令で定めるものを当該個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

2金融機関は、前項の規定による管理を開始したときは、主務省令で定めるところにより、当該預貯金口座について、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一金融機関及びその店舗の名称

二預貯金の種別及び口座番号

三名義人の氏名

3前項の規定にかかわらず、金融機関は、当該預貯金口座について、預金保険機構に対し、同項各号に掲げる事項を通知し、当該事項の当該預貯金者への通知を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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