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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第六章 罰則

第30条〜第32条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第六章 罰則は、第30条〜第32条の全 3 条で構成されています。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第六章 罰則が属する預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十九号です。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

二第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第三十一条

第31条

第二十二条の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十二条

第32条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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