預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第31条
第二十二条の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第31条は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第31条の条文原文は「第二十二条の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第31条は第六章 罰則に置かれています。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第31条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第30条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第31条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第32条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000039 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000039/31