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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第四章 預金保険機構の業務の特例等

第10条〜第16条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章 預金保険機構の業務の特例等は、第10条〜第16条の全 7 条で構成されています。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章 預金保険機構の業務の特例等が属する預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十九号です。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(預金保険機構の業務の特例)

第10条

預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一第五条第三項の規定による通知その他第二章の規定による業務

二第七条第三項の規定による通知その他前章の規定による業務

三前二号における業務に附帯する業務

(預金保険法等の適用)

第11条

この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2前項の業務が行われる場合における預金保険機構の経理については、当該業務を公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十二条第一項の規定による業務とみなして、同法第十四条の規定を適用する。

(業務の委託)

第12条

預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十条の規定による業務(第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めの受付に係るものに限る。)の全部又は一部を委託するものとする。

2預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十条の規定による業務(第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めの受付に係るものを除く。)の一部を委託することができる。

3金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

4預金保険法第二十三条の規定は、第一項又は第二項の規定による委託を受けた金融機関の役員及び職員で、当該業務に従事するものについて準用する。

(交付金)

第13条

国は、予算の範囲内において、預金保険機構に対し、第十条の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

(借入金)

第14条

預金保険機構は、第十条の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

(手数料)

第15条

預金保険機構は、第六条第三項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による求めに係る事務に関し、預金保険機構が定める額の手数料を徴収することができる。

2預金保険機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

(内閣府令・財務省令への委任)

第16条

前三条に規定するもののほか、第十四条及び前条第二項の規定による認可に関する申請の手続その他前三条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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