預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第14条(借入金)
預金保険機構は、第十条の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
この条文の基本情報
借入金とは何ですか?
定義借入金とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第14条に定められた規定で、「預金保険機構は、第十条の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第14条(借入金)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第14条の条文原文は「預金保険機構は、第十条の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ…」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第14条は第四章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第14条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第13条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第14条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000039 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000039/14