預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第15条(手数料)
- 預金保険機構は、第六条第三項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による求めに係る事務に関し、預金保険機構が定める額の手数料を徴収することができる。
- 2.預金保険機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第15条に定められた規定で、「預金保険機構は、第六条第三項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第15条(手数料)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第15条の条文原文は「預金保険機構は、第六条第三項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第15条は第四章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第15条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第14条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第15条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000039 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000039/15