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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第五章 雑則

第17条〜第29条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第五章 雑則は、第17条〜第29条の全 13 条で構成されています。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第五章 雑則が属する預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十九号です。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定金融機関の特例)

第17条

特定金融機関(その業務の内容その他の事情を勘案して第十九条の規定による送信を行うことが困難なものとして行政庁が定める金融機関をいう。)については、第三条第四項から第六項まで、第四条、第五条、第六条第三項及び前二章の規定は、適用しない。この場合において、第三条第二項及び第六条第一項の規定の適用については、第三条第二項中「次に」とあるのは「第二号に」と、第六条第一項中「場合又は同条第四項若しくは前条第三項の規定により個人番号の通知を受けた場合」とあるのは「場合」とする。

(連絡及び協力)

第18条

内閣総理大臣及び財務大臣並びに行政庁は、この法律の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

(金融機関及び預金保険機構による通知等の方法)

第19条

第三条第六項、第五条、第七条第三項及び第四項並びに第八条第三項及び第四項の規定による通知並びに第三条第四項、第六条第三項及び第九条第一項の規定による求めは、主務省令で定めるところにより、金融機関又は預金保険機構の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)及び入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である預金保険機構又は金融機関の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

(報告又は資料の提出)

第20条

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第21条

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(是正命令)

第22条

行政庁は、金融機関がその業務に関して第三条第二項(第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項前段、第五項若しくは第六項、第五条第二項、第六条第一項(第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項、第七条第四項又は第八条第四項の規定に違反していると認めるときは、当該金融機関に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する広報啓発)

第23条

国は、預金保険機構及び金融機関と協力して、個人番号の利用による預貯金口座の管理について国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(主務省令への委任)

第24条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

(行政庁)

第25条

この法律における行政庁は、次の各号に掲げる金融機関の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会1内閣総理大臣2

二労働金庫及び労働金庫連合会1内閣総理大臣及び厚生労働大臣2

三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会1同法第九十八条第一項に規定する行政庁2

四水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会1同法第百二十七条第一項に規定する行政庁2

五農林中央金庫1農林水産大臣及び内閣総理大臣2

六株式会社商工組合中央金庫1株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十六条第二項に規定する主務大臣2

(権限の委任)

第26条

内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限る。)を金融庁長官に委任する。

2この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされる事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。

3前二項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。

(主務省令)

第27条

この法律における主務省令は、内閣府令・デジタル庁令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。

(事務の区分)

第28条

この法律(第二十六条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(経過措置)

第29条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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