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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第17条(特定金融機関の特例)

特定金融機関(その業務の内容その他の事情を勘案して第十九条の規定による送信を行うことが困難なものとして行政庁が定める金融機関をいう。)については、第三条第四項から第六項まで、第四条、第五条、第六条第三項及び前二章の規定は、適用しない。この場合において、第三条第二項及び第六条第一項の規定の適用については、第三条第二項中「次に」とあるのは「第二号に」と、第六条第一項中「場合又は同条第四項若しくは前条第三項の規定により個人番号の通知を受けた場合」とあるのは「場合」とする。

この条文の基本情報

特定金融機関の特例とは何ですか?

定義特定金融機関の特例とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第17条に定められた規定で、「特定金融機関(その業務の内容その他の事情を勘案して第十九条の規定による送信を行うことが困難なものとして行政庁が定める金融機関をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第17条(特定金融機関の特例)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第17条の条文原文は「特定金融機関(その業務の内容その他の事情を勘案して第十九条の規定による送信を行うことが困難なものとして行政庁が定める金融機関をいう。」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第17条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第17条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第16条です。
  7. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第17条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000039
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000039/17

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