預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第25条(行政庁)
- この法律における行政庁は、次の各号に掲げる金融機関の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会1内閣総理大臣2
- 二労働金庫及び労働金庫連合会1内閣総理大臣及び厚生労働大臣2
- 三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会1同法第九十八条第一項に規定する行政庁2
- 四水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会1同法第百二十七条第一項に規定する行政庁2
- 五農林中央金庫1農林水産大臣及び内閣総理大臣2
- 六株式会社商工組合中央金庫1株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十六条第二項に規定する主務大臣2
この条文の基本情報
行政庁とは何ですか?
定義行政庁とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第25条に定められた規定で、「この法律における行政庁は、次の各号に掲げる金融機関の区分に応じ、当該各号に定める者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第25条(行政庁)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第25条の条文原文は「この法律における行政庁は、次の各号に掲げる金融機関の区分に応じ、当該各号に定める者とする。」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第25条は第五章 雑則に置かれています。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第25条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第24条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第25条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000039 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000039/25